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注文住宅を建てた際にかかる税金について

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先輩ママが解説!
注文住宅を建てた際のお金のこと

家づくりにあたって土地を購入すれば土地と建物それぞれに不動産取得税がかかります。それ以外にも、各種契約書に貼る印紙税、登記手続きの登録免許税が必要となるわけです。

また、暮らし始めてからは固定資産税都市計画税がかかってきます。都市計画税は市町村によって税率が変わりますが、毎年のコストとして見込んでおく必要があります。

このように注文住宅の資金計画では、毎年かかってくる税金も予算を決める段階で考慮しておくべき重要項目といえます。

不動産取得税

ここでは土地購入を含めた注文住宅建築という前提で、不動産取得税について説明します。

不動産取得税の税率とは

不動産取得税は売買した金額ではなく、固定資産税評価額に対して税率をかけた金額となり、税率は本来、土地・建物とも4%ですが、2021年3月31日までに取得した場合は以下の軽減措置が適用されます。

  • 宅地固定資産税評価額×0.5×3%
  • 住宅固定資産税評価額×3%

新築住宅の特例措置

一定の要件を満たした新築住宅は、固定資産税評価額から1200万円(長期優良住宅は1300万円)が減額され、その土地は税額から4.5万円が減額される特例もあります。

固定資産税

固定資産税も固定資産税評価額を基準として、本来であれば1.4%の税金がかかります。ただし、これも一定の要件を満たすことによって以下の軽減・特例措置が適用されます。

  • 新築住宅3年間(長期優良住宅は5年間)税額が50%
  • 宅地(200平方メートル以下)固定資産税評価額を1/6で計算
  • 宅地(200平方メートル超)固定資産税評価額を1/3で計算

都市計画税

都市計画税も固定資産税評価額を基準としますが、地方自治体による違いもあり、本来の最高税率は0.3%と定められています。なお、甲府市の都市計画税の税率は平成20年度から0.3%です。
なお、税率は3%ですが、土地は固定資産税評価額の軽減措置があるため、以下のようになります。

  • 宅地(200平方メートル以下)固定資産税評価額を1/3で計算
  • 宅地(200平方メートル超)固定資産税評価額を2/3で計算

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